いつもお世話になっている慶應義塾大学の中野 泰志さんから標記情報を教えていただきました。
URLはコチラです。
↓ ↓ ↓
https://accessreading.org/conso/
著作権法第37条では、視覚障害、学習障害などの発達障害、肢体不自由、その他の障害を理由として、通常の書籍を利用することが難しい児童生徒に対する場合に限り、公表された図書や資料を必要な方式により複製して提供することができます。
こうした複製が法的に認められているものの一つが学校図書館です。
学校図書館は、学校校図書館法の規定[第3条]によって、すべての学校(小・中・高等学校、中等教育学校、特別支援学校)に置かなければならないものですから、学校には必ずあります。
上記「必要な方式」の中には、大活字本、音声DAISY、録音された朗読音声、マルチメディアDAISY、テキストDAISY、テキストデータ、点字資料、布の絵本、LLブック、アクセシブルな電子書籍などの形式が該当します。
ということは、学校図書館は、元の図書や資料を著者や出版社に許諾を得ずに複製して、これら(例えば、アクセシブルな電子書籍やテキストデータ)を作成することができるのです。
紙の本では読むことに困難さのある子どもを担当している学校教員は、これを利用しないテはありませんね。
詳しくは、学校図書館等における読書バリアフリーコンソーシアムのホームページをご覧ください。
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https://accessreading.org/conso/
著作権法第37条では、視覚障害、学習障害などの発達障害、肢体不自由、その他の障害を理由として、通常の書籍を利用することが難しい児童生徒に対する場合に限り、公表された図書や資料を必要な方式により複製して提供することができます。
こうした複製が法的に認められているものの一つが学校図書館です。
学校図書館は、学校校図書館法の規定[第3条]によって、すべての学校(小・中・高等学校、中等教育学校、特別支援学校)に置かなければならないものですから、学校には必ずあります。
上記「必要な方式」の中には、大活字本、音声DAISY、録音された朗読音声、マルチメディアDAISY、テキストDAISY、テキストデータ、点字資料、布の絵本、LLブック、アクセシブルな電子書籍などの形式が該当します。
ということは、学校図書館は、元の図書や資料を著者や出版社に許諾を得ずに複製して、これら(例えば、アクセシブルな電子書籍やテキストデータ)を作成することができるのです。
紙の本では読むことに困難さのある子どもを担当している学校教員は、これを利用しないテはありませんね。
詳しくは、学校図書館等における読書バリアフリーコンソーシアムのホームページをご覧ください。
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